医療費控除について
矯正歯科治療は公的健康保険の適用外の自費診療(自由診療)となります。確定申告の際に矯正治療費について医療費控除の申請を行うことで、治療費の一部が還付されます。 実質的には、矯正治療費を下げることになります。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
- その他
医療費控除の対象となる要件
本人または生計をともにするご家族が支払った医療費であること
1年間(1月1日~12月31日)の間に支払った医療費が、10万円(その年の所得金額の合計が200万円未満の人はその5%)を超えること
医療費控除の対象となる金額
※1-医療費の合計※2-保険金などで補填される金額※3-10万円※4 ※1医療費控除額の上限は200万円です。 ※2通院にかかったタクシー代電車代も含まれます。マイカー利用の場合の燃料代駐車場代は対象外です。自費治療であっても、審美歯科などは控除対象外になります。事前にご確認ください。 ※3生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費家族療養費、出産育児一時金など。 ※4その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額。
還付を受けるために必要なもの
確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
領収書(コピーは×)
印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。 *申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。